ご依頼の前に一読ください
相続登記 当事務所にご依頼頂く前に一読ください
当事務所では、司法書士としての職責・資格者団体の会則に基づき、お客様の権利を守るため、相続人皆様のご本人様確認及びご意思の確認を徹底しております。お客様から報酬を頂き無事に登記が完了しても、後々お客様または当事者の方にご迷惑が生じる事態を避ける為、次に該当する場合にはご依頼を受託することができ兼ねます。
お客様の大切なご依頼に、しっかりと対応させて頂くためのお願いでございますので、ご理解の上ご了承下さいますよう、お願い申し上げます。
1
- 当事務所のご本人様確認にご協力頂けない場合
- 具体的には、相続人中、下記に該当する方がいらっしゃる場合です。
- 本人確認資料をご提示頂けない
- 遺産分割協議がある場合に、本人限定受取郵便を受領することができない(現在お住まいのご住所に免許証等の住所変更手続きが済んでいない場合等)または、ご面談にご対応頂けない
- 当事務所が必要と認める場合に、ご本人様確認のための質疑にご対応頂けない
- 自動車運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 外国人登録済証明書
- 国民健康保険被保険者証(後期高齢者被保険者証)
- 国民年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 身体障害者手帳
- その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書
2
- 相続人中一切ご連絡がつかない・郵送物が届かない方がいる場合
3
- 遺産分割協議について相続人間で争いがある場合
4
- 実際に不動産をご取得される方全員から、当事務所宛ての登記手続きに関する委任状を頂けない場合
ご依頼になる前に、事前にご確認ください。
- お亡くなりになった方は遺言書を残されていませんか?
亡くなった方が遺言を残されている場合には、手続きが大きく異なります。 遺言書の種類によっては家庭裁判所での「検認」の手続きが必要となります。封印された遺言書を見つけた場合には開封してはいけません。 - プラスの財産よりマイナスの財産が多くありませんか?
マイナスの財産も相続の対象となりますので、場合によっては、家庭裁判所での「相続放棄」手続きや「限定承認」の手続きを検討する必要があります。
上記に該当されます場合にはご相談ください。
- 手続きのご相談・お問い合わせ
- 八重洲リーガル司法書士事務所
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03-5250-200803-5250-2008
【平日】受付時間10〜19時